NHKの契約書にサインしてしまったら解約出来ないって本当?

以前から、何かと議論を巻き起こしているNHKの受信料。

その規定があいまいで不公平感があるとの理由から、支払いに関して納得がいかないという方も多いようですね。

ところでこちらの受信料、一度契約書にサインをしてしまえば支払いは絶対なのでしょうか?

詳しく知りたくなったので、リサーチしてみました!

そもそも「受信料」って何?

NHK受信料とは、NHKと受信契約を結んだ世帯や事業者がNHKに対し支払う料金のことです。

気になるそのお値段は、地上契約の場合で月額1,260円となっており、広告放送ができないNHKの最大の財源となっていますね。

近年の動向ですが、営業活動の強化に加え、最高裁が受信料制度を合憲と判断したことが追い風となって、受信契約数は増加しています。

昨年・2017年度の受信料収入総額は6,913億円で、4年連続で過去最高を更新しているという事実もあるんですよ;

ここで改めて、受信契約手続きの手順を確認してみましょう。

NHKの「訪問員」が自宅を訪ね、NHKの放送を受信できる「受信設備」が確認されれば、受信契約が必要だと見なされます。

契約書について案内があり、そちらの記入が済めば、早速支払い方法を選ぶことになりますね。

NHKによると、もし期日までに支払いがない場合は、電話や振込用紙の送付による催促が行われるそうです。

それでも支払いが確認できなければ、直接自宅を訪れることもあるというのですから、なかなか強硬なスタンスだと思います^^;

契約→支払い放置は絶対にNG!

受信料に関しては「放送法 第64条(受信契約及び受信料)」において、「受信設備(テレビ)を設置したものは、受信契約をしなければならない」と明記されています。

しかしながら、ここに「義務」との表現はなく、実際のところは罰則も定められていないというのが現状です。

ただ近年では受信料を支払わない人に対して、NHKが裁判を起こすケースが出てきているんですよ!

裁判については、家にテレビはあるが受信料は払わないという「明確な契約・支払い拒否の意思」のある層が対象となっているようです。

そう考えると一旦契約を締結したのに支払いを行わないという行為も、滞納金額が膨れ上がった場合などには、裁判を起こされる可能性がゼロではないと考えます。

ですから、もし「テレビを手放すことになった」などの理由で受信料を支払わなくても良い状態になった際にも、自発的に「解約手続き」を行うことが必須なのです。

具体的な方法としては、NHKのコールセンターに電話を掛けて解約用紙を郵送してもらい、必要事項を記入し返送を済ませると晴れて「解約完了」となりますね。

やはり、一度締結した契約を何となく反故にするということは不可能ですので、「やっぱり払いたくなくなってしまったから」といった軽いノリで支払いを拒否することは絶対にやめましょう!

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