NHK受信料の断り方を紹介!一軒家とマンションの対処策とは?

以前より「制度自体に納得がいかない」「ごね得がまかりとおっている」と、批判の的になっているNHK受信料。

このご時世に、毎月決まった額を徴収されるというのは厳しいものです。

我が家は全くNHKの番組を見ないのに…と不満がある方もいるでしょう。

そこで今回は、うまいNHK受信料の断り方についてまとめてみたいと思います。

堂々と「嫌だから払わない」と伝えるのはNG!

NHKの受信料やその契約に関しては、「放送法 第64条(受信契約及び受信料)」に定めがあります。

ここでは、「受信設備(テレビ)を設置したものは、受信契約をしなければならない」との説明がなされているのですが、支払いを義務とする記載はなく、不払いに対する罰則も定められていないのが実情です。

この曖昧さこそが、多くの視聴者たちの不満や支払い拒否を助長してきたわけですね。

それであれば「不公平なルールに納得がいかないので、受信料は払いません!」と言い切ってしまえば良さそうなものですが、最近はそうもいかなくなってきているんですよ;

というのも、NHKが支払いを拒否した人に対し、裁判を起こすケースが出てきてきたのです!

裁判の対象となっているのは、自宅にテレビはあるが受信料は払わないという「明確な契約・支払い拒否の意思」を表明した層となっていますね。

ということで、NHKサイドに面と向かって「嫌だから支払わない」と伝えるのは、絶対に選んではいけない悪手といえるでしょう。

曖昧な回答でやり過ごすことは不可能!

かといって、「今日は契約手続きをする時間がないので」「今、手持ちのお金がないからこの場では支払えません」などと曖昧な態度を見せ、のらりくらりと交わすことも不可能です。

ほんの少しでも「支払いそうな様子」を見せたなら、集金人は必ず再訪してきますよ!

では、一番有効な断り方は何か?ですが、それはズバリ「無視を決め込む」ことに他なりません。

オートロックの付いたマンションなどでは、特に実行しやすい手法ですね。

相手もプロですから、一度交渉が始まってしまえば支払う流れになる可能性は非常に高いでしょう。

それならば、NHKの集金人と確認できた時点で扉を開けず、物理的に関わらないようにすれば良いのです。

いわゆる「居留守」ってやつですね^^;

ただ、一軒家にお住いの場合はそれを徹底するのも難しいでしょう。

そこで次の手段。

一旦呼び掛けに応じてしまった場合の断り方は、「テレビを持っていない」と主張することです!

「テレビはあったけど壊れてしまい、そのまま買い替えなかった」という感じですね。

こう言われては住居侵入罪の絡みで、集金人は家に上がり込むことはできませんので、引き下がるしかなくなります。

総括ですが、「制度自体が不公平だから、テレビはあるけど支払わない」という言い分は、それが客観的に見て理にかなっていたとしても、「ルール違反」として裁かれる可能性があることをまず覚えておきましょう。

受信料を払わなくて良いのは、「受信設備がない」ケースのみなのです。

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