NHKの簡易書留の内容を調査!受取拒否は可?裁判の可能性は?

ここのところ、NHKから気になる郵便物が送られてきたとの報告が相次いでいます。

問題の郵便物は簡易書留となっており、その内容が気になりつつも、面倒なことに巻き込まれるのではないかと受取を躊躇っている方が多い模様ですね。

とはいえ、放っておいて後から重大な事態に発展するようなことがあっては、元も子もありません。

実際のところ、こちらの郵便物にはどのような内容がしたためられているのでしょうか?

受領した場合の対処法も含め、リサーチしてみました。

NHKから送られてくる簡易書留の内容は!?

そもそも「書留」とは、引受から配達に至る郵便物等の送達過程を記録し、万が一郵便物等(ゆうパックを除く)が壊れたり届かなかったりした場合に、 原則として差出の際に申し出があった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償するサービスのことです。

受取に際しては手渡しにて、受領印かサインが必要となりますね。

今回のケースで採用されている「簡易書留」は、引受と配達のみを記録し、万一の場合の賠償額は原則として5万円までの実損額となるので、一般書留に比べて料金が割安のまさしく“簡易版”ではあるのですが、通常よりも重要な郵便物を届ける手段という認識で間違いはありません。

それゆえ多くの方が“NHKから送られてきた重要な書類”という事実に、ギクリとしているわけです。

では肝心の内容はどういったものかというと、やはりというべきでしょうか、一連の簡易書留には“受信料を催促”する狙いがあるようですね。

その時々によって封筒のサイズ等の細かい変更は入っているものの、同様の郵便の送付自体は昨日今日に始まったわけではなく、以前から断続的に受け取りの報告が上がっています。

そして封入された用紙に目をとおすと、「重要なお知らせ」といった見出しから始まる説明文には、「貴殿に対し、やむを得ず、法的手続きを検討せざるを得ません」等、裁判をほのめかすような内容が!

何らかの理由で受信料を支払っていなくとも、さすがに裁判沙汰になるというと、状況をそのままにしておくことはできないでしょう。

なおここのところ簡易書留の数が急増している状況については、“年度末を迎え、NHKサイドが予算計上した金額を使い切ろうとしているため”ともっぱらです。

簡易書留を受け取った場合に取るべき対応は?

では現実的な問題として、簡易書留の連絡を無視するとすぐに裁判を起こされてしまうのか?との疑問が頭をもたげますが、“NHKをぶっ壊す!”のフレーズでお馴染みの立花 孝志氏の説明によれば、“99%は起こされない”といいます。

簡易書留の担当が「○○放送局営業部/営業センター」となっている場合はセーフ(裁判は起こされない)、「受信料特別対策センター」の場合はアウト(4か月以内に裁判となる)という判断基準があり、その割合が概ね99対1程度なので、ほとんどのケースは裁判に至らないという理屈のようですね。

立花氏は簡易書留を受け取るべきか否かの判断に関しても、“受け取っても受け取らなくても、どちらでも良い”との見解を示しています。

ともあれサポートを受けたい場合等には、以下の連絡先にご相談を…とのことですよ。

NHK受信料不払いコールセンター

電話番号:03-3696-0750
※旧撃退シールに記載あった090-3350-0267への連絡も、現在こちらに転送される

サービス内容:NHKに関する各種相談・トラブルについて、専門のオペレーターが対応

今回の件についてもっと深く知りたいという場合には、立花氏が公開している以下の動画「NHKからの書留郵便の対処法」にて、端的な説明が展開されています。

受信料の支払いは一応ルールとして提示されているものではありますし、一部の情報をなぞって当方から“どうするべき”という明確な結論を示すことはできませんが、状況の把握という点で、立花氏の説明は一役買ってくれそうです。

実際にコールセンターには簡易書留絡みの連絡が相次いでいるそうで、多くの方が情報を求めていることは間違いありませんね。

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