“ゆりかご”から誰にもいつかは訪れる“その日”まで、お互いの会費でお互いを助け合う相互扶助事業を通して、皆様の人生のトータルサポーターを目指すと謳う「一般財団法人全国福利厚生共済会」。
どのような組織なのか気になったので、同会の概要や解約・退会方法等について、具体的に調べてみました。
そもそも「全国福利厚生共済会」って?
会費によって「相互扶助事業」をつくっているという、「一般財団法人全国福利厚生共済会」。
個人的には名称のイメージから、何となく公的機関か何かと勘違いしていたのですが、同会は「入会された方への福利厚生サービスの提供を目的とする一般の民間団体」であり、金融庁その他一切の公的機関等の委託を受けて業務を行っている団体ではないそうです。
また、その事業は許認可・届出等を要するものではなく、同会は国・地方公共団体その他一切の公的機関の許認可を受け、あるいは公的機関等へ届出・登録等を行っている団体でもありません。
全国福利厚生共済会が提供するライフサポートサービスは、入会し、月々の会費を支払うことで利用可能な福利厚生サービスであり、そのプライムビジネスは「特定商取引に関する法律」に規定する「連鎖販売取引」に該当するといいます。
なお会員申込みに際しては、会員の方からの“ご紹介”が必要で、会の説明および会員申込方法などを聞いたうえで申し込むよう、アナウンスされていました。
解約・退会に絡む規約をチェック!
さて契約の解約を希望する場合、クーリングオフ期間は、本人保管用契約書面を受領した日から起算して20日を経過するまでであれば、書面(はがき)により無条件で会員申込を解除することができます。
またクーリングオフ期間経過後であっても、「会社に対する解約の意思表示」により、将来に向かって契約を解約することができると案内されていますね。
そして、この“会社に対する解約の意思表示”の方法については、“電話連絡”で良いそうです。
具体的な連絡先は、以下のとおり。
携帯電話の方はこちら
079-457-3120
受付時間:平日10時~17時
電話を掛けると音声案内が始まるので、「②解約・契約内容の変更など手続きに関するお問い合わせ」を選択してください。
オペレーターにつながったら、退会の意思と会員番号を伝えましょう。
簡単な質疑応答があり、注意事項等を伝えられて、解約手続きは完了。
電話以外に、公式サイトの「お問合せ」ページの送信フォームからメールで連絡を入れる、079-457-0600までFAXを送り退会の意思を示す、といった解約方法もありますね。
なお解約の効力は、毎月20日までに会社へ解約の意思表示が到達した場合には、当該月の末日、毎月20日よりのちに到達したものについては、翌月末日に解約の効力が発生するそうです。
また会費は全て当該月においてライフサポートサービスを利用するための料金であり、ライフサポートサービスの利用の有無にかかわらず、当該月の経過によりサービスの提供は完了していて、解約時までに積み立てられる金額は一切無く、解約の場合は解約返戻金その他名称の如何を問わず、正式退会日までの会費の払戻は行わないことがアナウンスされていました。
加えて全国福利厚生共済会を退会した方については、正式退会日の翌日から起算して1年を経過するまでの間は、会員として登録すること及びサービス受領者として登録することができないシステムです。
なるほど解約の手続き自体は想像より簡単だと感じましたが、申込時には会員の方からの紹介が必要というだけのことはあり、入会に際しては押さえておくべき事項が多々ありそうですね。
興味がある方は、公式サイトの掲載内容等も熟読してみてください。
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