東京電力の苦情受付:クレームは電話?メール?窓口を紹介

「東京電力」の苦情受付センターはどこ?クレームは電話やメールで言える?

今回は東京電力の苦情クレーム受付窓口や問い合わせ電話番号、メール問い合わせフォーム、電話がつながらない時の対処方法などを調べてみました。

東京電力は2016年4月1日を以ってホールディングカンパニー制に移行しており、東京電力グループの持株会社である「東京電力ホールディングス株式会社」が、いわゆる“東京電力を継承した”企業に当たりますね。

そんな「東京電力ホールディングス株式会社」への問い合わせついて情報をまとめましたので、是非参考にしてください^^

東京電力の苦情受付窓口しらべてみたら

(画像引用:https://enepi.jp/articles/414)

さて東京電力ホールディングスの公式サイトに目をとおすと、「よくあるご質問・お問い合わせ」のページに、「お問い合わせ・お手続き」の詳細が記されていました。

問い合わせ先は内容によって異なるのですが、苦情・クレームに類する連絡は、「経営・原子力全般に関するご意見ご要望」もしくは「その他のお問い合わせ」窓口に入れると良さそうです。

まずは、「経営・原子力全般に関するご意見ご要望」窓口について。

全ての連絡先を調べてみても“苦情・クレーム”というワードが明記された窓口は見当たらなかったものの、“全般”“ご意見”といった表現から察するに、苦情等はこちらで受け付けてもらえると考えます。

具体的な連絡方法は、以下のとおり。

メールでのお問い合わせ

「経営・原子力全般に関するご意見・お問い合わせ入力フォーム」から連絡を入れる。

平日営業時間外(17時以降)、および土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) のメールでの問い合わせについては、翌営業日(9時以降)に確認。

申し出内容によっては返信や内容の確認が必要となる場合があるため、住所・名前・電話番号・メールアドレスなどの記入要。

電話・FAXでのお問い合わせ

「お客様相談室」に連絡を入れる。
電話番号:050-3066-3033
受付時間:9:00~17:00
土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
発信番号を非通知に設定している場合は、電話番号の最初に「186」をダイヤル。
FAX番号:03-3503-3879

「経営・原子力全般に関するご意見」に該当しなければ、「その他のお問い合わせ」に一報を入れてみましょう。

同じく、具体的な連絡方法を記します。

Webサイトからのお問い合わせ

留意事項を確認の上、「問い合わせフォーム」を利用する。

電話でのお問い合わせ

「東京電力エナジーパートナー」の「各種手続き・サポート・お問い合わせ」にて詳細を確認。

電話がつながらない時は、受付時間を確認の上、しばらく時間をあけて再度かけ直すか、代わりにメールフォームを利用してみて下さい。

東京電力のクレーム窓口:原子力損害賠償編

なお東京電力ホールディングス公式サイトの問い合わせページトップには、「原子力損害賠償等に関するお問い合わせ」の案内が一番に掲載されています。

賠償に関する問い合わせや請求書類の請求については、別途下記に連絡を入れるよう説明がありますので、留意しておきましょう。

〇賠償に関するお問い合わせ電話番号
・原子力損害賠償全般に関して
電話番号:0120-926-404
受付時間:9:00~19:00(月曜日~金曜日。休祝日を除く)
     9:00~17:00(土曜日・日曜日・休祝日)

・土地・建物・家財に関して
電話番号:0120-926-596
受付時間:9:00~19:00(月曜日~金曜日。休祝日を除く)
     9:00~17:00(土曜日・日曜日・休祝日)

出典:お問い合わせ|東京電力

耳の不自由な方については、ご家族やご支援者の方を通じて電話を入れるか、もしくは専用ファックスを利用するように補記されていました。

〇耳が不自由な方へのファックスによるお問い合わせ受付番号
FAX番号:0120-722-251

予期せぬ障害などで電話が切れた際に折り返しできるよう、発信者番号の通知は必須ということです。

こちらの窓口に限ったことではありませんが、問い合わせの電話を入れるに当たり、発信者番号を非通知に設定している場合には、必ずはじめに「186」をダイヤルするよう注意してください。

特に電力関連の連絡は切実な内容であることが多いでしょうから、自身の情報についても、しっかり正しく伝えるよう心がけたいですね。

あなたのコメントをどうぞ!

この記事へのコメント一覧

  1. クリハラ ヨシユキ 2024年9月18日 21:09

    9/17にメールをした件について、
    早速に貴社の豊田さん、吉田氏の上司と思われる松本さんから電話をいただき約50分の時間を費やして、電気代の賦課について私の状況説明をしました。

    とどのつまり、松本さんは、当該乾燥施設にはメータ器が一つであることを十分に理解されているにもかかわらず、それでもお客様番号が低圧電力0.5kwと臨時電力19kwに付与されていることは、それぞれ、別々のものであるので、臨時電力の中止はするものの、低圧電力の電気代が中断も休止もなく継続して料金が派生するとの認識と説明であって、私の電話の所期の目的である19kwから0.5kwに変更する申し込みは、先日の豊田さんに理解されたと思慮し信じたものは、気泡と消え愕然としています。

    50分以上の説明は、一体なんだったのか、憤りを覚えるに至ったので、松本さんの取扱運用を改めて、貴社の組織に問うこととします。
    メーター器が1つであり、それぞれ別々に、電気代が生じるとのことであると、従量料金は、双方に算定されるのですか? 具体的にメータ器の数値から8月分100kwhの使用量だとするならば、0.5kwにも100kwhの従量分が加算され、同時に19kwhにも100kwh分が加算されることになるのですか。どのように算定されるのですか?その方法をお尋ねしたい。

    なぜなら、1つのメータ器で同じ使用期間にそれぞれ2種類の電気代の請求をすることは、不当な2重請求の疑いが非常に高いと考えます。

    2重請求(お客様番号は供給側が付与するもの)に、使用者側の過失はあり得ませんし、更にこうした不当利得となればこうしたいきさつを踏まえると看過できず時効は10年となりますので、時効の援用はいたしませんから、そちらでも調査を願うものです。

    返信する
    0件の返信