コロナ禍の影響で在宅時間が長くなったことに伴い、隣人トラブルが増えているようです。
特に多くの方が頭を悩ませているのは騒音と言いますが、その他にもゴミ出しルールに絡む問題や、たばこ・ペットなどの臭い、土地の境界線・日照権の侵害など、トラブルの種は幾つも存在しますね。
ご近所のことだけに穏便に済ませたいところですが、我慢にも限界がありますし、かといって対応を誤れば、更に深刻な問題にも発展しかねません。
では近所・近隣の苦情・クレームを抱えている場合、どこへ連絡や電話を入れると良いのでしょうか?
苦情クレーム受付窓口や問い合わせ先などを調べてみました。
まずは管理組合等に相談してみよう!
騒音等が起こりやすい分譲マンションにお住まいの場合、隣人トラブルの解決方法としてまず考えられるのが、“マンションの管理会社や管理組合に相談してみる”というものです。
マンションには、それぞれ定まったマンション管理規約があるため、マンションの住民に管理規約違反の行為が認められた場合には、その住民に対して、管理組合等から注意してもらうことができます。
賃貸マンションの場合には、マンションの管理会社に相談してみると、管理会社から問題のある賃貸人に注意してもらえるケースも。
なお相談を持ち掛ける前に、自分と同じように困っている人がいないか、近所で訪ねておくのも一案ですね。
自分だけが気にしすぎている問題なのか確認することができますし、管理組合等に訴える際も「皆が困っている」と複数人で伝えると、相手の受け止め方は変わります。
もちろん、問題を起こしている相手方への伝え方も違ってくるでしょう。
隣人トラブルが続くと、つい感情的になってしまうものですが、相手方が悪いと一方的に決めつけて責め立てるようなことは、避けるべきです。
単身相手宅へ乗り込んだは良いものの、実は原因が別のところにあったという状況も、充分考えられますからね^^;
最初にいきなり怒鳴りこむようなことをしまうと、余計話がこじれて解決が難しくなりますから、間に第三者を挟み、ワンクッション置いて対処するということを心掛けてみてください。
より深刻な問題は、どこへ相談するべき…?
問題の初期段階で穏便に解決できればそれに越したことはありませんが、管理組合等へ相談しても埒が明かない場合には、警察や弁護士にサポートを仰ぐというのも一つの方法です。
警察に相談をすれば、余りに酷いケースであれば問題の住民に注意してくれる可能性がありますし、民事に関して基本的に警察は介入することができないものの、例えば騒音にしても児童虐待が疑われるケースや、夫婦喧嘩が起きているという情報があれば、訪問確認が行われるでしょう。
また弁護士に相談すると、弁護士がその住民に対して騒音を止めるように警告してくれますし、もし警告が行われても相手の住民が従わない場合には、慰謝料を請求することも可能です。
実際に騒音被害等によって、慰謝料支払いが認められた事例もあります。
いきなり裁判をすることまでは考えていなくても、どう対応したら良いのか、弁護士にアドバイスを求めるというのも有効な手段ですね。
トラブルの内容やこじれ具合にもよりますが、相手側が隣近所だと今後も顔を合わせることが想定されるので、色々なアドバイスを受けながら、できるだけ円満解決することを目指しましょう。
なお第三者に苦情・クレームを伝える際には、録音や録画などの“証拠”を集めておくことも必要になってきますね。
最後に、具体的な連絡先の例を紹介いたしましょう。
近隣トラブルについて、警視庁は相談や困りごとは「警察相談ダイヤル」(♯9110)を活用し、緊急性のある事件は110番通報をするよう呼び掛けています。
日本弁護士連合会も、法律相談センターにつながる「ひまわりお悩み110番」(0570-783-110)を活用してほしいとしていますね。
苦情・クレームの連絡先はお住まいの地域や状況によっても異なるため、一概にこれという窓口を紹介することはできませんが、連絡の手段は電話のみならず、メールやファックスでも受け付けてもらえるケースが多いので、まずは関連の情報を当たってみてください^^
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