美肌脱毛を極めた自信の技術に納得の価格、全身脱毛の豊富なサービスに加えて、お得なキャンペーンも多数実施中という脱毛サロン「恋肌(こいはだ)」。
“全身脱毛のエステサロンなら恋肌で決まり!”と謳う同サロンですが、苦情やクレームがある場合、どこに連絡や電話をすればよいのでしょうか?
苦情クレーム受付窓口や問い合わせ電話番号、メール問い合わせフォーム等を調べてみました。
併せて中途解約・退会方法やクーリング・オフについて調べてみました!
お問い合わせメールフォームと電話番号をチェック!
さて恋肌公式サイトの「お問い合わせ」ページにアクセスしてみると、「ご新規の方、メンバー様からのご質問、ご意見、ご要望を承っております。下記フォームに必要事項をご記入いただき、お問い合わせください」とのアナウンスを添えて、問い合わせ用のメールフォームが設置されていました。
単に質問ではなく“ご意見、ご要望”を承っていると明記してあるあたり、苦情・クレームに類する内容に関しても、こちらのメールフォームを通じて申し伝えれば良いのでしょう。
注意事項を確認し、フォーム下の「上記内容に同意します」という部分にチェックを入れると、確認画面に進むことができます。
E-mailにて回答も受け取れるということで、心強いですね。
ただ「お問い合わせ」ページを読み込んでみても、問い合わせフォームと対を成すような電話窓口の情報は見当たりません。
一応、次の番号が掲載されてはいるのですが…。
〇新規カウンセリング専用ダイヤル
0120-133-776
10:00~21:00(年末年始などを除く)
“新規カウンセリング専用”と、かなり対応内容が限定されているため、苦情・クレーム連絡を入れることはできないでしょう。
ちなみに「会社概要」のページにも目を移したところ、「脱毛エステサロン『恋肌(こいはだ)』はセブンエー美容株式会社/株式会社ダイシン/株式会社タイセイ/株式会社セブンビー/株式会社サタックが運営しております」との案内とともに、各会社の連絡先は共有されていました。
とはいえ各会社の代表番号が一般の問い合わせ窓口として機能しているとの情報は見当たりませんし、やはり問い合わせの連絡はメールフォームを通じて入れた方が賢明ではないでしょうか。
一方、恋肌各店舗の電話番号は「店舗紹介」ページより調べることが可能。
以上、恋肌とやり取りする際の参考になれば幸いです^^
恋肌の解約方法をチェック!
恋肌の公式サイトをチェックしてみると、同サロンの特徴は、“安い”だけではなく“脱毛効果が高く”さらに“2週間に1回のペース”で通えるため、超速で脱毛を卒業できる点にあるようです。
特に「恋肌なら一生ずーっとダラダラ通う必要なんてありません!」という文言を見るにつけても、“通わなければならない期間が短い”ことこそが、恋肌の大きなウリなのだろうと感じました。
恋肌の脱毛は永久保証やフリーパスではないのですが、それについても「結果が出るのが早いため永久保証にする必要は全くありません」という説明が。
さらに「契約したサロンが永久に営業しているという保証はありませんし、回数が決まっていない契約は解約のときはどうなるのでしょうか?」との文章が続き、短期に決着できることが、重ねて強調されています。
こちらの内容を見る限り、解約できることは確かながら、“すぐに脱毛が完了する=中途解約の必要性がない”という考え方なのか、具体的な解約・退会方法についての言及を見付けることができません。
公式の言及がないためと推察しますが、実際に解約したという方の体験談にもバラツキがあり、少々分かりづらく感じられましたね…。
ただ多くの方が“電話連絡→解約の意思を伝える→送られてきた必要書類を記入の上、返信して手続き完了”というステップを踏んでいるらしく、その窓口としてはさきほども紹介した以下の連絡先が利用されている模様です。
電話番号:0120-133-776
10:00~21:00(年末年始などを除く)
一応こちらの番号は公式サイト上で「新規カウンセリング専用ダイヤル」と紹介されているため、正規に解約手続きの窓口として機能しているのか確信が持てなかったのですが、一番は新規カウンセリングの段階で、解約時の対応についても確認しておくことでしょうね…。
ちなみに恋肌の求人サイトを見てみると、カスタマーセンターの業務として「予約内容確認」などのほかに、「クーリングオフ、中途解約の受付」という項目が挙げられていたので、電話で解約に絡む申し出を受け付けてもらえることは確かです。
その他には、契約店舗で直接解約の手続きを行ったという声も。
恋肌各店の概要や電話番号については「店舗紹介」から調べることができるため、こちらから確認を取るのも一案ですね。
クーリング・オフ制度について紹介!
カスタマーセンターの業務内容を見ると、「クーリング・オフ」を利用できることも間違いありません。
クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のこと。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間によれば、エステティックや美容医療などの「特定継続的役務提供」の場合、“8日間”というリミットが定められています。
クーリング・オフは契約書を受領してから8日間の内に、必ず書面で行いましょう。
手続きは、はがきで進めることが可能です。
クーリング・オフができる期間内に通知し、クレジット契約をしている場合には、販売会社とクレジット会社の双方へ、同時に通知することとなります。
「特定記録郵便」または「簡易書留」といった発信の記録が残る方法で送付し、はがき両面のコピーや送付の記録は、一緒に保管しておきましょう。
不明な点がある場合は、最寄りの消費生活センターへ相談すると良いですね。
全国の消費生活センター等について相談窓口を知りたいときには、こちらから調べてみてください。
ともあれ疑問点や不安に感じることがあれば、なるべく早い段階で、恋肌サイドに直接確認を取っておくと安心だと思います。
諸条件について納得の上で脱毛を完了し、気持ちよくスベスベお肌をゲットしたいですよね^^
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