自民党の鈴木総務会長は15日午前の記者会見で、天皇陛下が即位を宣言される22日の「即位礼正殿の儀」に合わせて行う恩赦で、対象が約55万人と見込まれることを明らかにしました。
この度の恩赦は1993年・皇太子ご成婚時以来の規模となり、国民の関心も高まる一方で、そもそも「恩赦」とは何なのかという疑問も浮かんできませんか?
何となく「刑が軽くなることかな…」程度のイメージはあるものの、明確には答えづらいです。
適用基準のようなものが定められているか否かもよく分からないのですが、例えば多くの人にとって身近な「交通違反」等も、恩赦の対象になるのでしょうか?
そもそも「恩赦」とは何…?
まず恩赦とは、刑事裁判で決まった刑罰を政府が消滅・軽減させたり、有罪で停止した公民権などの資格を回復したりする制度のことです。
有罪判決を無効にして釈放する「大赦」「特赦」のほか、「減刑」「刑の執行の免除」、公選法違反で失われた公民権などの資格を回復させる「復権」の5種類があり、昭和から平成への代替わりでは、昭和天皇の「大喪の礼」が行われた平成元年2月と、「即位の礼」が行われた2年11月の2度にわたって計1267万人規模で実施されました。
ただ当然といえば当然ですが、無条件に犯罪が許されるというわけではなく、殺人や傷害といった「被害者のいる事件」の受刑者が釈放されたケースはありません。
犯罪被害者感情等にも配慮しつつ実施されるため、刑務所から受刑者が出てくるといった極端な出来事は起こり得ないのです。
恩赦の対象はどうなる!?
今回の恩赦について、その具体的な対象は現時点で明らかになっておりません。
しかしながら被害者保護意識の高まりに加え、裁判員制度を通じて国民が関わった判断を覆すことへの反発を避けるためにも、規模が縮小されると同時に、対象は軽微な犯罪に限られるとみられています。
そのように考えると、「被害者がいない交通違反」は打ってつけの対象でしょうね。
実際に昭和→平成の恩赦でも、選挙違反者や道交法違反者などの復権が全体の99%を占めました。
とはいえ専門家の説明によれば、免許取り消しや違反点数が救済されるわけではなそうです。
恩赦は裁判により確定した刑罰、つまり刑事処分を対象としたものなので、被害者のいない交通違反による刑事処分者が減刑の恩恵を受ける可能性は高くとも、「行政処分」に当たる違反点数の加算や免許停止等は範疇外という理屈ですね。
ちなみに罰金は刑事処分ですから、裁判で確定した罰金が恩赦によってチャラになる可能性は捨て切れませんが、既に払った罰金が戻ってくるということは考えづらいそうです。
「支払った罰金が戻ってきたり、反則の点数が消えたりするのかな?」とつい期待してしまうのが人情とはいえ、そういう制度ではないということですね^^;
