今回は「野焼き」に絡む苦情・クレームの連絡先についてどこに連絡や電話をすればよいのか、具体的な情報をお伝えしたいと思います!
そもそも野焼きは原則“禁止”されている!
まず押さえておきたいのですが、ごみの野焼きはダイオキシン類といった環境に悪影響を及ぼす物質を発生させる原因になります。
そのため野外等で廃棄物を焼却する行為やドラム缶で焼却する行為などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって禁止されているのです。
また焼却炉についても、法律の構造基準に適合したものでない限り使用できません。
処理基準に従わずに焼却を行った場合には、「5年以下の懲役もしくは一千万円以下(法人にあっては三億円以下)の罰金、またはこれを併科」されるなど、罰則もあります。
どんと焼きなどの風俗慣習上又は宗教上の行事や、稲わら焼きなどの農業・漁業・林業のための焼却などは野焼きの例外として認められていますが(焼却禁止の例外:廃棄物処理法第16条の2,廃棄物処理法施行令第14条)、この場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害などが発生するとなれば、認められないケースも。
加えて火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為を行う場合は消防局へ届出が必要となるなど、様々なルールが存在するものの、野焼きの通報は増える傾向にあるようです。
特に、風が強い・長時間つづく・黒い煙が出る・火事の危険がある…といった場合に、通報が多くなるとのこと。
きちんとルールを守ったうえで地域の環境美化保全を図ることは当然重要ですが、周囲への配慮不足もまた、野焼き問題の根底にある気がしてなりませんね。
野焼きに絡む問題は、どこへ相談すれば良い?
さて野焼きに絡む苦情・クレームを抱えている場合、どこへ届ければ良いかに関してですが、多くの自治体は「環境局」などを窓口として案内しているようです。
その名称も自治体によって少しずつ異なるものの、様々な自治体について調べてみたところ、“環境”“廃棄物対策”“環境政策”“生活環境”といったワードを冠する窓口が多い様子ですね。
同じ市内でも区によって細かく窓口が設定されている場合もありますので、お住まいの地域であればどこへ連絡を入れると良いのか、自治体のホームページなどを確認してみてください。
なお、煙たくて窓が開けられない・洗濯物に臭いがついて困る・灰が飛んできて汚れる…といった被害にあった場合や、違法な野外焼却を発見した場合には、環境課へ。
休日・夜間で緊急の場合は、消防本部へ。
悪質とされる行為(常習犯や組織的なものなど)の場合は警察へ通報と、時間帯や状況によって別の窓口を指定しているケースも見受けられます。
例えば東京消防庁は「○○○で煙がでていて、火の粉が飛んでいる。火事になる危険があるので注意してほしい」といった問い合わせを受けると、現場を確認する調査出向を行うようですね。
以上、野焼きで困っている方の参考になれば幸いです。
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