美容院の苦情クレームはどこに言えばよい?窓口を調査

今回は「美容院」に関する苦情・クレームがある場合、どこへ連絡や電話を入れると良いのか、具体的な情報をお伝えしたいと思います!

苦情対応は当該美容院が実施…?

結論から申し上げますと、美容院に絡む苦情・クレームは、基本的に顧客と当該美容院の間でやり取りされ、問題解決が図られるようです。

関連の情報を深掘りしていく中で、「公益財団法人全国生活衛生営業指導センター」がまとめた「美容業苦情対応の手引き」という手引書に行き付いたのですが、そちらを読み込んでいくと、顧客から苦情を受けた場合の対応について子細に説明されていました。

様々なケースの苦情について対応方法が示されており、例えば希望どおりに仕上がらなかったヘアスタイルに関しては、ミスについてお詫びし、パーマ料金を返金の上、1か月ほど様子を見ていていただき、場合によってはアフターケアも実施する…といった記述が見られます。

もちろん、実際にどのような対応が取られるのかはケースバイケースなのでしょうが、やはり美容院のサービスは苦情が寄せられやすい性質を持ちますから、苦情・クレーム対応の大枠は、ある程度マニュアル化されているのかも知れません。

そういったわけで、ご利用の美容院に対して正当な意見がある場合、まずはそちらのスタッフに電話等で連絡を取ってみると良さそうです。

美容院の開設には様々な基準がある!

ここで改めて、「美容所(美容院)」の定義について押さえてみましょう。

そもそも「美容」とは、パーマネントウエーブ・結髪・化粧等の方法によって容姿を美しくすることで、資格を持った美容師でなければ、美容を業とすることはできません。

そして「美容所」とは、この美容を業として行うための施設を指し、美容師は美容所以外の場所において、美容を業とすることはできないのです(政令で定められた特別の事情がある場合を除く)。

美容所に関しては法律や条例に基づく構造設備の基準・衛生管理上の基準が適用されており、美容所を開設する際には、保健所への相談が必要となります。

より端的にポイントを述べますと、“理容所・美容所は、厚生労働大臣の免許を受けた理容師・美容師が業を行う施設のこと”“理容業・美容業を行う場合には、法や条例で定める衛生措置の規定があり、保健所に届け出て確認を受けなければならない”ということですね。

このような事情を鑑みる限り、ご利用の美容院にて衛生上の問題等が認められる場合には、該当エリアを管轄する“保健所”に報告を入れるというのも一案かも知れません。

保健所の電話番号は自治体のホームページ等に掲載されており、場合によっては問い合わせ用のメールフォームも設置されているので、お住まいの地域について、一度確認してみてください。

その他の窓口としては、「全日本美容業生活衛生同業組合連合会(美容連合会)」も考えられるでしょうか。

全日本美容業生活衛生同業組合連合会とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき、各都道府県知事の認可を得て設立されている47都道府県美容業生活衛生同業組合(傘下組合員約7万軒)を会員として、厚生労働大臣の認可(昭和33年3月25日認可)を得て設立された美容院経営者の事業者団体のこと、

衛生水準の向上、業界の振興と発展を図るため、技能指導事業、経営指導事業、共済事業、広報事業、社内検定事業等を行っている業界唯一の公的な全国団体です。

“衛生水準の向上、業界の振興”に取り組んでいるということですから、内容によっては、苦情・クレームに対応してもらえるかも知れません。

その連絡先は、次のとおりです。

■全日本美容業生活衛生同業組合連合会(美容連合会)
所在地:〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-56-4 美容会館7F
TEL:03-3379-2064 FAX:03-3370-8917

出典:アクセスマップ|美容連合会

全国47都道府県美容組合一覧も、こちらに掲載されています。

以上、問い合わせ時の参考になれば幸いです。

あなたのコメントをどうぞ!

この記事へのコメント一覧

この記事へのコメントはありません。