全身医療脱毛・レーザー脱毛の「アリシアクリニック」。
全国に21院を展開する同クリニックですが、苦情やクレームがある場合、どこに連絡や電話をすればよいのでしょうか?
苦情クレーム受付窓口や問い合わせ電話番号、メール問い合わせフォーム等を調べてみました。
併せて解約・退会方法や返金方法、クーリング・オフについても紹介しています。
問い合わせ用メールフォームの概要をチェック!
さてアリシアクリニック公式サイトの「お問い合わせ」ページをチェックしてみると、「ご新規の患者さま アリシアクリニックが初めての方はこちら」「会員の患者さま 通院中・過去に通院されていた方はこちら」という2パターンに分けて、問い合わせ用のメールフォームが案内されていました。
新規向けのフォームはこちら。
フォームには「電話では聞きにくい疑問や不安、ご意見など受け付けております。お気軽にお問い合わせください」とのアナウンスが添えられていて、“ご意見”との表現を見る限り、苦情・クレームに類する内容も、こちらから申し伝えれば良いのでしょう。
一方で、会員の患者さま向けフォームはこちら。
クリックすると、まずは「アリシアクリニック FAQ」に誘導されます。
そしてアリシアクリニック FAQは「ご予約・会員サイト」「有効期限」「ご契約・お支払い」「お手続き」「施術・脱毛効果」「お友だち紹介」「各院へのアクセス」「その他」という8項目に分かれており、一見しただけでは問い合わせフォームを見付けることができないものの、各項目をクリックして画面をスクロールすると、一番下に「お問い合わせフォーム」が設置されていますよ^^
電話による問い合わせも可能…?
なお問い合わせフォームには「ご予約に関するお問い合わせはクリニックへお電話ください」といった注意書きが見られますが、各クリニックの概要は「クリニック一覧」より確認することができます。
各クリニックの詳細ページにはアクセス情報ほか、院内の様子やスタッフ紹介も掲載されており、大変参考になりますね。
ただ電話番号に関して言えば、全てのクリニックについて「0120-225-677」という共通の連絡先が案内されている模様。
ちなみにこちらの番号は「医院概要」のページにおいても見受けられました。
医院概要に記載されているところを見ると、「0120-225-677」という番号が、電話による問い合わせの総合的な受付窓口として機能しているのでしょう。
「『エステ脱毛との違いがわからない』『痛みに耐えられるか不安』『敏感肌なので、肌荒れしないか不安』など、お気軽にご相談ください」という心強い一文も添えられていますし、何か困ったことがあれば、こちらの番号にサポートを依頼するのも一案かも知れません^^
患者にとって有難い返金制度を導入!
1回で終わることはなく、どうしても一定期間通う必要が発生する脱毛。
だからこそアリシアクリニックは、少しでもストレスを感じることなく楽しんで脱毛へ通えるように、美容医療業界に先駆けて革新的なサービスを導入しているといいます。
心からの安心を生む「返金制度」も、そのうちの一つ。
アリシアクリニックは“一度契約したらお金は返ってこない”では本当の満足にはつながらないとの考えから、これまでの脱毛の当たり前を見直し、「患者さまが脱毛に満足できた時点で、余った回数分はすべて返金」するという返金制度を取り入れているのです!
さらに、解約手数料も無料。
これは安心して脱毛できる環境を整えると同時に、金銭的な面においても、患者にとって非常に有難いシステムですよね^^
ただし支払い方法によっては別途手数料が掛かる場合もあるので、詳細はスタッフまでご確認を…と案内されています。
なお医院概要に掲載されたアリシアクリニックの連絡先はさきほども紹介した以下になります。
電話番号:0120-225-677
※火曜休診
各院の詳細は「クリニック一覧」から調べることができるのですが、電話番号の欄は全て上記の連絡先になっているようです。
「エステ脱毛との違いがわからない」「痛みに耐えられるか不安」「敏感肌なので、肌荒れしないか不安」など、気軽に相談して良いと案内されていますから、気に掛かることがあれば早い段階で、フリーダイヤルに問い合わせてみると良いでしょう。
また電話では聞きにくい疑問や不安、ご意見など受け付ける窓口として、「お問い合わせ」フォームも用意されています。
解約の手順は?クーリング・オフも可能…?
解約・退会の具体的なステップについては公式サイトに記されていなかったのですが、“返金制度有・解約手数料無料”であることは明言されていますし、問い合わせ窓口も完備されているので、まずは気軽にご一報を…といったところなのでしょう。
ただ利用者の方から寄せられた口コミを見る限り、解約を希望する場合には、まずクリニックまで電話連絡を入れ、解約の旨を伝えて予約を取り、予約の日に来院し、そこで手続きを行う流れになるようです。
無理な引き留めなどはなく、返金もスムーズだったとの報告も見掛けました。
それとは別に「特定商取引に関する法律」において消費者を保護するべく定められた、「クーリング・オフ」制度を利用することも可能でしょう。
クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のこと。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間によると、エステティックや美容医療などの「特定継続的役務提供」の場合、“8日間”という期間が定められています。
クーリング・オフは契約書を受領してから8日間の内に、必ず書面で行いましょう。
手続きは、はがきで進めることが可能。
クーリング・オフができる期間内に通知し、クレジット契約をしている場合には、販売会社とクレジット会社の双方へ、同時に通知することとなります。
「特定記録郵便」または「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送付し、はがき両面のコピーや送付の記録は、一緒に保管しておきましょう。
不明な点がある場合は、最寄りの消費生活センターへ相談すると良いですね。
全国の消費生活センター等について相談窓口を知りたいときには、こちらから調べてみてください^^
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